最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)790 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人杉田亮造の上告趣意第一点は、憲法一三条違反をいうが、原判決の認定に
沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、同第二点は、判
例違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量
刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
弁護人岩田広一の上告趣意第一は、憲法一三条、三一条、三五条違反をいうが、
原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、
記録を精査しても、本件の証拠収集過程に違法な捜査が介在していたことを疑わせ
る証跡は認められないから、所論は前提を欠き、同第二は、憲法一三条、三一条違
反をいうが、実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第三は、判例違反をいうが、
実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四は、単なる法令違反、事実
誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
弁護人岩田春之助、同石井嘉夫の上告趣意のうち、憲法一三条、三一条違反をい
う点は、原判決の認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法
でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いず
れも適法な上告理由にあたらない。
弁護人井上勝義の上告趣意第一は、憲法一三条、三一条違反をいうが、原判決の
認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、同第二は、
判例違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適
法な上告理由にあたらない。
弁護人黒須雅博の上告趣意第一は、憲法一三条、三一条違反をいうが、原判決の
認定に沿わない事実関係を前提とする違憲の主張であるから適法でなく、同第二は、
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憲法三一条、三五条違反及び判例違反をいうが、記録を精査しても、本件覚せい剤
の差押が違法に行われたことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠
き、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五三年一一月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
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